第1条(総則)
本規約は、加盟店(第2条に定めるものをいう)が日本国内の店舗・施設において、クレジットカードの取扱を行う場合の、株式会社ジェイブリッツ(以下、当社という)と加盟店との間の契約関係(以下、本契約という)につき定めるものです。当社と加盟店は本業務の健全なる発展及び円滑なる運営を図るため、相互に緊密な連携を保ち本契約を誠実に履行するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の定義は次の通りとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社にクレジットカード加盟店の加盟を申し込み、当社およびカード会社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
2.「カード会社」とは、当社が現在及び将来において業務提携を行うクレジットカード会社をいいます。
3.「カード会員」とは、カード会社の加盟店として取扱が可能なカードの保持人をいいます。
4.「カード規約」とは、カード会社が定める加盟店規約をいいます。
第3条(クレジットカード決済用端末機)
1.当社はカード会社承諾のもと、加盟店に対し、カード会社と締結している包括加盟店契約または加盟店契約に基づきカード会社より貸与されているクレジットカード決済用端末機(以下、端末機)を有償または無償で貸し出し、これを受けた加盟店においてカード会員がクレジットカードを使用する場合、当該端末機を使用することとします。ただし、端末機の故障および電話回線の障害等により端末機を使用できない場合は、加盟店は手書売上伝票を作成することができます。
2.加盟店は、本契約を解約または解除した場合、無償での貸し出しを受けている端末機を、加盟店負担にて当社へ返却するものとします。返却がない場合、端末機代金を請求する場合があります。
3.加盟店の責に帰すべき事由、または天災などにより端末機の故障・破損等が発生した場合、修理・交換費用などは加盟店の負担とします。ただし、 故障・破損等が発生した時点で当社指定の保険に加入している加盟店に対しては、当社指定の保険にて修理・交換等を受けることができます。
第4条(加盟店の遵守事項)
加盟店は、クレジットカードの取扱および端末機の使用については、本規約およびカード規約を遵守するものとします。
第5条(紛議の処理)
カード会員との間においてクレジットカード利用等に係わる紛議が生じた場合、加盟店が責任を持ってその解決に対処するものとします。
第6条(代理権の付与)
加盟店は当社に対し、以下に掲げる事項につき、包括的に代理権限を付与するものとします。
1.カード会社に対する加盟店契約の申込、加盟店契約の締結、その他これに付随する一切の合意の締結
2.前項の加盟店契約に関連するカード会社との間の一切の取引
3.カード会員から受ける信用販売の申込の意思表示の受領
4.加盟店に関するカード会社への届け出
5.加盟店の申請
6.売上承認の取得
7.その他加盟店と当社が合意し、カード会社が承認した業務
第7条(届出事項の変更)
加盟店は、当社に届け出た事項について、下記の変更が発生した際には直ちに当社所定の用紙により手続きを行うものとし、当社の承認を得るものとします。
1.加盟店の氏名または名称、住所、印章その他届け出事項
2.その他本契約に関連し、重要と認められる事実が発覚した場合
第8条(売掛債権の譲渡および売掛債権売却代金債権の代理受領)
1.加盟店は当社に対し、カード会員に対して将来取得する売掛債権のうち、ビザカード、マスターカードおよびダイナースクラブカードを使用して発生する一切の債権を包括的に譲渡します。
2.加盟店は当社に対し、株式会社ジェーシービーに対して将来取得する売掛債権売却代金債権一切について、その支払受領業務を委任します。
第9条(カード会社に対する誓約)
1.加盟店は、前条に規定する債権の譲渡及び前条に規定する支払い受領業務の委任に関して、カード会社に対し、一切迷惑を掛けないことを誓約します。
2.加盟店は、当社が債権者としてカード会社より立替金の支払を受領すること、及び支払い受領権者としてカード会社より売掛債権売却代金の支払いを受領することにつき、異議を唱えません。
第10条(精算)
1.当社は当該販売代金をあらかじめ当社と加盟店の間で取り決めた締切日・支払日をもとに、加盟店が指定する金融機関預金口座へ振込により精算するものとします。
2.加盟店から当社に対するカード売上代金の計上は、当社に当該カード売上のデータまたは売上伝票が到着したとき、その効力が発生するものとします。
第11条(加盟店が当社に対して請求できる金額)
加盟店が当社に対して請求できる金額は、1件ごとの利用金額からあらかじめ当社と加盟店の間で取り決めた手数料相当額を差し引いた金額とします。
第12条(支払の留保および返金)
1.加盟店が以下に該当するカード取扱を行ったことが判明した場合、当社は加盟店に対する通知及び催告なしに当該金額の支払を保留できるものとします。
(1)カード規約に違反した場合
(2)正当でない売上であった場合
(3)カード会社もしくは当社が該当売上に対し疑義ありと判断した場合
(4)第16条1項の各項目に該当した場合
2.加盟店が当社に計上したカード売上代金のうち、正当ではないカード売上またはカード規約に違反してカード売上代金の計上が行われたことが判明した場合、次回精算時に相殺いたします。なお、相殺する代金が無い、あるいは不足する場合、当社宛に遅滞なく返金いただきます。
第13条(債権処分等の禁止)
1.加盟店は、本契約継続中、前8条に規定する債権について、当社以外の第三者に対して譲渡する、担保権を設定する等の処分行為は一切行わないものとします。
2.加盟店は、本契約継続中、前8条に規定する債権について、当社以外の第三者に対してその支払い受領業務を委託しないものとします。
第14条(機密保持義務)
1.加盟店及び当社は、事前に相手方から書面による承諾を得ない限り、第三者に対し、本規約の条項、加盟店と当社の取引内容、および本規約に基づいて相手方から開示を受けた機密情報を開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、法令に基づく情報提供は除きます。
2.加盟店及び当社は、相手方が本条に違反することにより生じた損害を相手方に対し請求できるものとします。
第15条(契約の自動更新、解約)
1.本契約による取扱期間は申込日から1年間とし、期間満了の30日前までに加盟店または当社の書面による解約の意思表示がない場合はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
2.加盟店及び当社は本契約期間中であっても3か月前までに書面通知をもって本契約を解約することができます。
3.前2項の規定に関わらず加盟店および当社がやむを得ない事由により事前告知なしに本契約を解約せざるを得ない場合、相手方に対し10日前までにその旨通知することにより、本契約を解約することができるものとします。ただし、相手方に損害を与えた場合は、その損害額全額を賠償することとします。
4.加盟店及び当社は本契約の期間満了、前項に定める解約により終了した場合、誠実に相互の精算業務を遂行し完了させるものとします。
第16条(当社の解除権、損害賠償)
前条の規定に関わらず、当社は以下の各号に該当する場合には、加盟店に対する事前告知、事前通知及び催告なしに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は加盟店に対し,損害賠償を請求することができます。
1.規約に定める届出(変更の届出を含む。)に虚偽の事実を記載したことが判明した場合
2.第三者に対して加盟店の地位を譲渡した場合
3.加盟店が法令又は本契約の内容に違反する行為を行った場合
4.加盟店の業態又は営業が公序良俗に違反するものであるとジェイブリッツが判断した場合
5.所管機関から営業の取消,撤回又は停止処分を受けた場合
6.加盟店が振り出し又は引き受けた手形又は小切手について不渡処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
7.加盟店が仮差押,仮処分,租税滞納処分,差押又は担保権実行の申し立てを受けた場合
8.会社清算,破産,民事再生若しくは会社更生の申し立てを受け,又は自らこれらを申し立てた場合
9.規約に定める届出記載の店舗所在地に店舗が実在しない場合
10.手書売上票に不備があった場合、あるいは端末レシートに会員のサインが無い場合
11.会員もしくは各クレジットカード会社からの売上に関する問合せ、サイン伝票及び会計伝票の提出要求があった場合
12.各クレジットカード会社より過去の売上に関して返還・取消がジェイブリッツに対して通知された場合
13.会員からの苦情その他の理由により加盟店として不適当であるとジェイブリッツが判断した場合
14.反社会的勢力等との関係を有する者が経営を支配していると認められる場合
15.反社会勢力等への資金提供が認められる場合
第17条(類似契約締結の事前同意)
加盟店は、当社以外と本契約と類似する内容の契約を締結しようとするときは、本契約の目的を妨げないことを確認するため、当社との間で事前に協議するものとし、当社が同意しない限り、これを締結することができないものとします。
第18条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とし、これに従い解釈・適用されるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
加盟店および当社は、本契約に基づく一切の取引に関して訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(審議誠実の原則)
本規約に定めがない事項について加盟店と当社間で見解の相違が生じたとき、及び著しい経済環境変化により契約内容を変更する必要が生じたときは、加盟店及び当社は誠意をもって協議し、これを解決するよう努めます。
第21条(規約の変更)
本規約の変更については当社が行い、変更内容を加盟店に通知または公告した後において、加盟店が当社の加盟店としてクレジットカードの取扱を行った場合には、加盟店が新しい規約を承認したものとします。